行政書士としての業務
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について 代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。また、行政書士は、「権利義務に関する書類」についても、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄 託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
- 農地転用田んぼや畑などの農地を売ったり貸したりして名義を変えるときには、農地転用の手続きが必要です。
また、農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも手続きが必要です。
農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、現状回復命令を受けたりといった大変な事態になりかねません
。 農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域もありますので、 事前の調査が非常に重要となります。 - 都道府県知事許可の場合(2ha以下)1. 申請書提出(申請者→農業委員会)
2. 意見を付して送付(農業委員会→知事)
3. 意見聴取(知事→県農業会議)
4. 意見提出(県農業会議→知事) 2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
5. 許可通知(知事→申請者) - 農林水産大臣(地方農政局長等)の許可(4ha超)1. 申請書提出(申請者→知事)
2. 意見を付して送付(知事→大臣)
3. 許可通知(大臣→申請者 - 農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)1. 届出書提出(届出者→農業委員会)
2. 受理通知(農業委員会→届出者)
農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するための農地転用制度です。
相続土地国庫帰属制度
土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。
- どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。
- 【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
- どのような人が申請を行うことができるのですか。
- 対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
- 手続はどのように進められるのですか。
- 【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。